


学校保健安全法に定められている学校感染症に罹患した場合、感染拡大を防止するため、治癒するまでの間は出席停止となります。
学校保健安全法施行規則第19条により、以下のとおり定められています。
| 分類 | 出席停止期間 | |
|---|---|---|
| 第一種 | 治癒するまで | |
| 第二種 | インフルエンザ | 解熱後2日を経過するまで |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで | |
| 麻疹 | 解熱後3日を経過するまで | |
| 風疹 | 発疹が消失するまで | |
| 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺の腫脹が消失するまで | |
| 水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
| 咽頭結膜炎 | 主要症状が後退した後2日を経過するまで | |
| 結核 | 病状により医師において伝染の恐れがないと認めるまで | |
| 第三種 | 病状により医師において伝染のおそれがないと認めるまで | |
医療機関で学校感染症に罹患していると診断されたら、すぐに学校に電話連絡をしてください。
健康安全センター:0263-48-7399 (月)~(金) 午前9時~午後5時30分
授業だけではなく、部活動・サークル活動・ボランティア活動などへの参加も禁止です。外出せず、医師から治癒したと診断されるまで、療養してください。
①.医療機関で「学校感染症 治癒証明書」に証明をもらい、登校時に学生課に提出してください。
②.出席停止の期間に行った授業・定期試験等について、教務課で手続きを行ってください。
※「学校感染症 治癒証明書」に医療機関の証明がなければ、手続きを行うことはできません。
※インフルエンザについては、別途指示に従って下さい。
「学校感染症 治癒証明書」![]()
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