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健康安全センター 学校感染症について

学校感染症について

学校保健安全法に定められている学校感染症に罹患した場合、感染拡大を防止するため、治癒するまでの間は出席停止となります。

学校感染症とは

学校保健安全法施行規則第19条により、以下のとおり定められています。

分類 出席停止期間
第一種 治癒するまで
第二種 インフルエンザ 解熱後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで
麻疹 解熱後3日を経過するまで
風疹 発疹が消失するまで
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
耳下腺の腫脹が消失するまで
水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜炎 主要症状が後退した後2日を経過するまで
結核 病状により医師において伝染の恐れがないと認めるまで
第三種 病状により医師において伝染のおそれがないと認めるまで

学校感染症と診断されたら

医療機関で学校感染症に罹患していると診断されたら、すぐに学校に電話連絡をしてください。
健康安全センター:0263-48-7399 (月)~(金) 午前9時~午後5時30分
授業だけではなく、部活動・サークル活動・ボランティア活動などへの参加も禁止です。外出せず、医師から治癒したと診断されるまで、療養してください。

治癒し、登校可能となったら

①.医療機関で「学校感染症 治癒証明書」に証明をもらい、登校時に学生課に提出してください。
②.出席停止の期間に行った授業・定期試験等について、教務課で手続きを行ってください。
「学校感染症 治癒証明書」に医療機関の証明がなければ、手続きを行うことはできません。
インフルエンザについては、別途指示に従って下さい。
「学校感染症 治癒証明書」pdf

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