大学情報

松本大学並びに松本大学松商短期大学部は、ハラスメントのない健全で快適な環境を維持し向上させていくために、ハラスメントの防止に取り組んでいます。私たち一人ひとりが、相手の人権を尊重し思いやりのある行動をとることで、ハラスメン卜をなくすことができます。みんなで一緒に考え行動することによって、ハラスメン卜のないキャンパスをつくっていきましょう。

ハラスメン卜とは

本学のハラスメント防止対策が対象とするのは、以下のような、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメントに該当する人権侵害行為です。

セクシュアル・ハラスメント

本人が意図するかしないかにかかわらず、相手の望まない性的な言動を行うことにより、相手や周囲に不快感、脅威または屈辱感を抱かせ、またそのことにより相手の人格や個人の尊厳を傷つけ、教育・研究環境、職場環境等を悪化させることをいいます。

セクシュアル・ハラスメントになり得る例
  • 「最近服装が派手になったね。彼氏/彼女でもできたの?」などと声をかける。
  • スリーサイズや年齢をしつこく聞いたり、身体的特徴を話題にする。
  • 「男らしくない」「女のくせに」「女性は職場の花でありさえすればよい」などの発言をよくする。
  • 食事や酒の席で、お酌や隣に座ることを強要する。
  • 部活動、実習、出張先などで、指導を理由に不必要に身体を触る。
  • 性的指向、性自認、性表現、身体的性の特徴についてからかったり、嘲笑したり、許容しない言動をする。 など

アカデミック・ハラスメント

教育・研究上の優越した地位にある者が、その地位や職務権限を濫用することにより、学生等(本学で教育を受けるすべての者)または教職員が就学、教育、研究に関して不利益・損害を被ることをいいます。

アカデミック・ハラスメントになり得る例
  • 正当な理由なく、進級・卒業・修了を認めない、単位を与えない、卒業修了の判定基準を恣意的に変更して留年させる。
  • 特定の学生に対して、研究指導や教育を怠ったり、差別的に扱う。
  • 特定の学生に対して、指導を拒否したり侮蔑的な言葉を投げつけたりする。
  • 深夜の指導や他人の目の行き届かない状況で個人指導を行う。必要もなく徹夜や休日の実験や課題を強制する。
  • 「無能」、「バカ」などと人格を否定するような発言をし、精神的に追い詰める。 など

パワー・ハラスメント

職務遂行上の優位な立場にある者が、その地位や職務権限を濫用することにより、本学の構成員等が就労及び職務遂行に関して不利益・損害を被ることをいいます。

パワー・ハラスメントになり得る例
  • 大勢の人がいるところで大声で叱責する。
  • 仲間はずれや無視をしたり、孤立させる。
  • 1つの失敗やミスを取り立てて話題にし、繰り返し追及する。
  • 飲み会などで参加者に飲酒を強制する。
  • 「家まで送って」と車を使った送迎を求める。 など

これらを総称してハラスメントと言いますが、次のようなケースも広義のハラスメントに該当します。

  1. ハラスメントへの対応(服従、拒否、抗議、苦情の申し出等の行為)に起因して就学、教育、研究及び就労上の不利益または精神的苦痛を受けること。
  2. ハラスメントを直接または間接に受けることにより、就学、教育、研究または就労上の環境が悪化し、学業または職務に専念できなくなること。
  3. ハラスメントへの対応により誹謗中傷を受けること。

ハラスメントの対象および適用範囲

ここでいうハラスメントの対象者は、本学の学生・院生等(本学で教育を受ける全ての者)と、職員(勤務形態を問わず本学で就労する全ての者)です。
また、授業時間、課外活動時間、勤務時間、本学キャンパスの内外を問わず対象となります。

ハラスメン卜を受けていると感じたら

  1. 嫌なことは相手に対して明確に意思表示をする
  2. セクシュアル・ハラスメン卜に対しては毅然とした態度をとり、はっきりと自分の意思を相手に伝えることが重要です。しかし、背景に上下関係等が存在する場合には直接相手に言いにくい場合が考えられます。 そうした場合には我慢せずに相談員に申し出ましょう。

  3. 信頼できる人に相談する
  4. まず、友人や同僚等身近な信頼できる人に相談することが大切です。そこで解決することが困難な場合には、内部又は外部の相談機関に相談する方法を考えましょう。

まわりにハラスメントを受けている人がいたら

自分のまわりにハラスメントを受けている人がいたら、親身になって相談にのりましょう。また、加害者への注意や相談員への同行など、積極的に協力して解決に向けることが必要です。あなたのまわりに誰にも言えず独りで悩んでいる被害者がいるかもしれません。

相談と解決の流れ

上記のように、ハラスメントを受けていると感じたら、また、まわりにハラスメントを受けている人がいたら、まずは電話・メール・手紙でご相談ください。相談についてのお問い合わせも受け付けます。

  • 人権委員会では、ハラスメントの被害があった場合の申し立てに、責任を持って対処します。
  • どの解決策手続きを選択するかは相談者の希望が尊重されます。
  • 相談者の秘密は守られます。
  • 上の図は、「松本大学ハラスメント防止に関するガイドライン」の内容を簡略化したものです。詳細は、次のPDF資料からご確認ください。松本大学ハラスメント防止に関するガイドライン

相談員

ハラスメントにあった時、友人から相談を受けた時、松本大学の取り組みについて質問や意見がある時には、お気軽に相談員にご連絡ください。
本学では、今年度12名の相談員(教員8名・事務職員4名、男性6名・女性6名)がおり、相談者の希望に合わせて日時などを調整し面談を行います。

相談員(50音順)

今村篤史、金子能呼、柄山敏子、齊藤 茂、田邉愛子、土屋和代、中村礼二、廣瀨 豊、福島智子、藤原隆史、三浦友里恵、宮坂佳典

電話 0263-48-7398(直通)
メール
手紙

「松本大学 人権委員会」宛 (〒390-1295 長野県松本市新村2095-1)

学園内の相談窓口

学校法人松商学園 内部監査室(松本大学1号館)
TEL:0263-48-7207
 E-mail:compliance@t.matsu.ac.jp

外部の相談窓口

学内関係者に相談しにくい方は、本学が外部に委託した相談窓口をご利用できます。

学外相談窓口

神戸法律事務所

架電時は、必ず「学校法人松商学園松本大学のハラスメント相談、申立て又は公益通報、相談の電話である」旨を告げて相談してください。

電話 0263-38-0015 (受付時間 : 9:00~17:00 土日祝日は除く)
メール
手紙

〒390-0811 長野県松本市中央3丁目11-1 ハヤマビル2階

あらためて、ハラスメン卜をしないために

  1. お互いの人格を尊重しあいましょう。
  2. 相手を性的な関心の対象として見る意識をなくしましょう。
  3. お互い信頼しあう努力をしましょう。
  4. 親しさを表すつもりの言動であったとしても、本人の意図とは関係なく相手を不快にさせてしまう場合があることを認識しましょう。
  5. 不快に感じるか否かには個人差があることを知っておきましょう。
  6. この程度のことは相手も許容するだろうという勝手な憶測や思い込みはやめましょう。

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