大学情報
支援機関 健康安全センター 学校感染症について
学校感染症について
学校保健安全法施行規則により、以下の感染症にかかった場合は登校することができません。
学校感染症とは
学校保健安全法施行規則第19条により、以下のとおり定められています。
| 分類 | 感染症の種類 | 出席停止期間の基準 |
|---|---|---|
| 第一種 | エボラ出血熱 | 治癒するまで |
| クリミア・コンゴ出血熱 | ||
| 痘そう | ||
| 南米出血熱 | ||
| ペスト | ||
| マールブルグ病 | ||
| ラッサ熱 | ||
| 急性灰白髄炎 (ポリオ) |
||
| ジフテリア | ||
| 重症急性呼吸器症候群 (SARSコロナウィルスに限る) |
||
| 鳥インフルエンザ (H5N1) |
||
| 第二種 | インフルエンザ (鳥インフルエンザ(H5N1)を除く) |
発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
| 麻疹 (はしか) |
解熱した後3日を経過するまで | |
| 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
| 風疹 (三日はしか) |
紅斑性の発疹が消失するまで | |
| 水痘 (水ぼうそう) |
すべての発疹が痂皮化するまで | |
| 咽頭結膜熱 (プール熱) |
主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
| 結核 | 医師により感染のおそれがないと認められるまで | |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師により感染のおそれがないと認められるまで | |
| 第三種 | コレラ | 病状により医師において伝染のおそれがないと認めるまで |
| 細菌性赤痢 | ||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | ||
| 腸チフス | ||
| パラチフス | ||
| 流行性角結膜炎 | ||
| 急性出血性結膜炎 | ||
| その他の感染症 |
学校感染症と診断されたら
上記感染症と診断されたときは、登校せずに、健康安全センターに電話連絡してください。
健康安全センター
- 【開室時間】
- 毎週月~金曜日 午前9時~午後5時30分
TEL.0263-48-7399
治癒し、登校可能となったら
- 医療機関で「学校感染症 治癒証明書」に証明をもらい、登校時に健康安全センターに提出してください。
- 出席停止の期間に行った授業・定期試験等については、教務課で確認してください。
- 「学校感染症 治癒証明書」に医療機関の証明がなければ、手続きを行うことはできません。
- インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症については、別途指示に従って下さい。



