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「学びの継続」のための
『学生支援緊急給付金』二次募集について

松本大学学生課

学生支援緊急給付金制度とは

新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるアルバイト収入の減少などにより学生生活の継続に支障をきたす学生等を対象に、緊急で現金給付の支援を行う学生支援緊急給付金制度(2020年5月19日閣議決定)が創設されました。本学では5月25日~6月9日にかけて一次募集を行なってまいりましたが、この度7月7日(火)より二次募集を開始いたします。

※すでに一次募集で採用となった学生に関しては、申込できませんのでご了承ください。

学生支援緊急給付金支給金額

  • 住民税非課税世帯の学生等 20万円
  • 上記以外の学生等     10万円

※家計支持者(両親)の非課税証明書の提出にて判断いたします。

募集時期

7月7日(火)より郵送での申込書類の受付を開始いたします7月27日(月)必着

対象となる学生

本学学生(大学院生・学部生・短大生)、留学生、以下の基準に該当する学生が支援対象となります。

①. 以下の1~6の全てを満たす者(留学生等については、1~5及び7を満たす者)

  1. 家庭からの多額の仕送りを受けていない(※1)
  2. 原則として自宅外で生活をしている(※2)
  3. 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
  4. 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
  5. コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む(※3))が大幅に減少(前月比(※4)の50%以上減少)している
  6. 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす(※5)
    1)高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者
    2)新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
    3)新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
    4)新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
    5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者
  7. 留学生等(日本語教育機関の生徒を含む)については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮していることに加えて、以下の要件を満たすことが必要。(「外国人留学生学修奨励費」等と同様。)
    1)学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度の成績評価係数が2.30以上であること
    2)1か月の出席率が8割以上であること
    3)仕送りが平均月額90,000円以下であること(入学料・授業料等は含まない。)
    4)在日している扶養者の年収が500万円未満であること

②. 上記①を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者

  • (※1)家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む)を目安とします。
  • (※2)自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。
  • (※3)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。
  • (※4)2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。
  • (※5)第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、高等教育の修学支援新制度における、収入基準に基づく支援区分のことを指します。具体的な収入基準は以下のとおりです。

    スクロールなしのタイプの表がはいります

    第Ⅰ区分 あなたと生計維持者の市町村税所得割が非課税であること
    第Ⅱ区分 あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること
    第Ⅲ区分 あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること

詳しくはこちらの資料「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』(PDF)をご確認ください。

申込について

必要書類(下記参照)を漏れなく揃えていただき、郵送(簡易書留)にて松本大学学生課までお申し込みください。
※本学ではLINEでの申し込みは行っておりません。

申込締切

2020年7月27日(月)必着 ※期限厳守でお願いします
※期限を過ぎたものは受付けられないので注意してください。

申込書類

※在学している学校に提出してください。

スクロールありのタイプの表がはいります

必要書類概要
1.「学生支援緊急給付金申請書」
【様式1】(下記データあり)

本制度による給付金の支給を申請するための書類。
※すでに機構の奨学生である場合は、振込先口座の記入は必要ありません。奨学生でない場合は、4ページに記載されている取扱い金融機関を確認したうえで振込先口座を記入してください。

2.「学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書」
【様式2】(下記データあり)

申請者(学生等)本人が受ける給付金の支給要件等を確認するための書類。
※申告内容に虚偽の記載があったときは、支給した給付金を返還していただくことがあります。

3.支給要件を満たすことを証明する書類①家庭から多額の仕送りがない

誓約書(様式2)に金額(年額)を記載。
※1年生は仕送り予定額、2年生以上は2019年度の仕送り額を記載。
預貯金通帳等の写し(任意)

②原則として自宅外で生活している アパート等の賃貸契約書の写し、直近の家賃の支払い根拠書類、住民票の写し等。
③生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い

誓約書(様式2)に金額(年額)を記載
※1年生はアルバイト収入予定額、2年生以上は2019年度のアルバイト収入額を記載。

④家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない コロナ感染症対策に係る他の公的支援措置を受けている場合の受給証明書等(提出可能な場合)又は申請書の「3.申し送り事項」に事情を記入。
⑤コロナ感染症の影響でアルバイト収入が大幅に減少(前月比50%以上)している アルバイト先からの給与明細または振込口座の預貯金通帳の写し(任意)等(本年1月以降の2か月分で減少がわかるもの)。
⑥既存の支援制度について以下のいずれかを満たす
  • 新制度の第Ⅰ区分の受給者
  • 新制度の第Ⅱ区分又は第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
  • 新制度に申込みをしている者又は今後利用をする者であって、第一種奨学金の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
  • 新制度の対象外であって、第一種奨学金の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
  • 要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者
  • 以下に係る認定書の写し(提出可能な場合)

    • 住民税非課税証明書
    • 給付奨学金(奨学生証)
    • 第一種奨学金(奨学生証)
    • 民間等による支援制度

    ※申請時点において、給付奨学金・貸与奨学金のいずれも活用していない場合は、本給付金の申込時に、原則1か月以内に申請する旨を確認します。

    ⑦留学生等(日本語教育機関の生徒を含む)については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮していることに加えて、以下の要件を満たすことが必要。
  • 学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度の成績評価係数が、2.30以上であること
  • 1か月の出席率が8割以上であること
  • 仕送りが平均月額90,000円以下であること(入学料・授業料等は含まない。)
  • 在日している扶養者の年収が500万円未満であること
  • 仕送り額や扶養者の年収が確認できる振込口座の預貯金通帳の写し等

    (注)「3.支給要件を満たすことを証明する書類」については、原則申請時に提出していただく必要がありますが、やむを得ない事由により提出が困難な場合については、当該書類の添付を省略して申請することが可能です。ただし、必要に応じて申請時に所属大学等からのヒアリングを受けて頂くとともに、申告内容に虚偽が判明した場合は、支給した給付金を返還して頂くことがあります。

    下記2つの書類をダウンロードの上、黒のボールペンで記入し、添付書類とともに郵送してください。

    1. 「学生支援緊急給付金申請書」【様式1】
    2. 「学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書」【様式2】

    その他

    • 申請内容に虚偽があることが判明した場合、支給した給付金については、文部科学省からの指示により返還して頂くことがあります。
    • 期限を過ぎての申請は受付けられませんので、本学のHPやメール等を確認し、重要な情報を見落とさず、不利益にならないようにしてください。
    • 申請者は学生本人です。学生自身が申請内容を理解し、手続きするようにしてください。
    • 採用人数が指定されておりますので、お申込み頂いても採用されない場合があることはご了解願います。
    • 選考につきましては、家計状況を基準に判断し、採用者につきましては、対象者の口座への給付金の振込みをもって行われます。なお、選考経過及び結果についてのお問い合わせには、一切お答え致しかねますのでご了承ください。

    書類郵送先

    〒390-1295 松本市新村2095-1 松本大学 学生課 宛
    (簡易書留で郵送してください。なお、送料はご負担願います)

    お問い合わせ先

    松本大学学生課

    • 対応時間:平日9:00~17:00

    TEL.0263-48-7203

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